SG後援会「かたつむり21」設立趣旨

 

 昭和40年9月に設立された大阪肢体不自由児サービスグループ(SG)は、純民間の自立したボランティア団体として、“障害児とともに歩む”多彩な活動を展開し、この度、創立35周年を迎えました。

 

 SGが目指す「障害者がごく普通に生活できる社会の実現」は、残念ながら21世紀に持ち越されましたが、今改めて、より積極的なSG活動の展開が求められているものと考えております。

 

 SGが、今後とも、メンバーのエネルギーを“障害児の社会的自立”という本来の目標に結集し、安定した活動を継続するためには、従来からの懸案であります独立した活動拠点(事務局)の確保により、その活動基盤を整える必要があると 考えております。

 

 このため、私どもかつてSGに深く関わった者が中心となって、広く一般の方々にもご参画を呼びかけ、以下の事業を実施するため「SG後援会『かたつむり21』」を発足させようとするものです。

 

 ・SG活動の拠点となる施設(事務所)を開設し、維持すること

 ・SGメンバーの負担軽減を図るための資金援助を行うこと

 ・SG委員会の要請を受け、各種行事への参加などSG活動に協力す

  ること

 ・会員が保有するSG活動に有益な情報等をSG委員会に提供すること

 

平成13年(2001年)4月21日

 

  設立発起人代表
    伊東 久実子  《貝塚健歩会世話人》
    黒川 芳朝  《前大阪府教育委員会教育長》  
    小西(藤井) 加保留  《桃山学院大学教授》
    白石 大介  《武庫川女子大学教授》   
    杉野(片山) 雅子  《書道家》
    清石(松尾) 和子  《人形劇団[なんじゃもんじゃ]世話人》
    高山 嗣彦  《㈱大丸百貨店人事部部長》
    林 隆夫  《郵船航空サービス㈱神戸支店長》

    原口 和博  《大西衣料㈱管理部長》

    本多 勝久  《三晃TAP㈱代表取締役》
    松木 彰造  《進学塾「時習館」塾長》
 

    

SG後援会「かたつむり21」会則

   

第1条(目的)

 本会は、大阪肢体不自由児サービスグループ(以下、「SG」という。)の活発で安定した活動の継続・発展を願い、会員相互の交流・連携を図りながら物心両面にわたってSGを支援することを目的とする。

 

第2条(事業)

 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 ① SG活動の拠点となる施設(事務局)を開設し、維持すること

 ② SG活動に対して、現役メンバーの負担軽減を図るための資金援助

   を行うこと

 ③ SG委員会の要請を受け、各種行事への参加などSG活動に協力す

   ること

 ④ SG委員会に対し、会員が有するSG活動に有益な情報等を提供す

   ること

 ⑤ この他、前条の目的を達成するため役員会が適当と認めること

 

第3条(名称)

 本会は、SG後援会「かたつむり21」という。

 

第4条(事務局)

 本会の事務局は、大阪市中央区南船場1-10-12 藤和ローゼンビル長堀403に置く。

 

第5条(会の財政運営)

 本会の運営及び事業に要する経費は、会費及び寄付金をもって賄う。

 

第6条(会員)

 本会は、本会の趣旨及び目的に賛同する次の会員をもって構成する。但し、会員の区分による権能の差はないものとする。

 ① 一般会員:本会の趣旨に賛同する個人であって、役員会に登録し

  た者

 ② 法人会員:本会の趣旨に賛同する法人であって、役員会に登録し

  た者

 

第7条(会費)

 本会の会費は、一般会員については、月額1,000円(夫婦会員の場合は一人分)とし、法人会員については、年額30,000円とする。会員は半年ごとに会費を納入するものとする。

 

第8条(役員会)

 本会の運営及び事業を円滑に執行するため、本会に、会員総会において選出する次の役員をもって構成する役員会を置く。役員の任期は2年とし、再任は妨げない。なお、本条の規定にかかわらず、本会設立時の役員は、別表の通りとする。

 ① 会長:1名、副会長:2名以内、幹事:20名以内

 ② 監事:2名以内

 

第9条(役員の任務)

 役員の任務は、次の通りとする。         

 ① 会長は、本会を代表し、会務全般を統括するとともに役員会を主宰

  する。

 ② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行す

  る。

 ④ 監事は、会計処理を監査する。

 

第10条(事務局長等の業務分担)

 会長は、本会の会務を円滑に処理するため幹事の中から次の業務に就く者を委嘱することができる。なお、会長が必要と認める時は、各号以外の業務分担を委嘱することができる。この場合、幹事以外の会員の中から委嘱することができる。

 ① 事務局長(1名):事務局を代表し、会務処理全般を所掌する。

 ② 事務局長代行(1名):事務局長に事故ある時にその業務を代行す

  る。

 ③ 事務局次長(2名以内):事務局長を補佐し、財務・会計事務を処理

  する。

 ④ 広報委員長(1名):会報の発行等、広報活動全般を処理する。

 ⑤ 広報委員(6名以内):広報委員長を補佐し、広報事務を処理する。

 ⑥ 常任幹事(10名以内):会長及び事務局長の指示により、特定業務

  を所掌する。

 

第11条(参与)

 本会とSGとの緊密な連携を図るとともに、事業を円滑に実施するため、本会に参与を置く。参与はSG委員長及び副委員長の職にある者並びに学識経験のある会員の中から10名以内で委嘱する。

 

第12条(参与の任務)

 参与は、役員会及び会員総会に出席し、会の運営や事業の執行等について意見を述べることができる。役員会は、参与の意見を尊重し、本会の運営及び事業の執行に努めなければならない。

 

第13条(会員総会)

 本会は、毎年度1回、会員総会を開催する。但し、会長又は役員会が必要と認める時は、臨時に会員総会を開催することができる。

 会員総会は、会長が招集し、委任状を含め会員の2分の1以上の出席

をもって成立する。

 

第14条(審議・議決)

 会員総会においては、事業計画案、予算案及び役員の選出について審議し、出席会員の2分の1以上の賛成をもって議決する。

 なお、本条の規定にかかわらず、本会設立時の事業計画及び予算

は、設立発起人会において決定する。

 

第15条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。なお、本条の規定にかかわらず、本会設立当初の会計年度は、設立日から翌年3月31日までとする。

 

第16条(補則)

 本会則に定めのない事項については、会長が役員会に諮り、別に定める。

 

附則

     この会則は、平成13年4月21日から施行する。

        この一部改正は、平成17年5月22日から施行する。

        この一部改正は、平成19年6月22日から施行する。

 

 なお、本会は2018年3月31日をもって解散しました。