大阪肢体不自由児サービスグループ活動趣意書

   

 小児マヒや脳性マヒ等大きなハンディキャップを背負った子どもたちは、全国で約40万人、大阪府だけでも約2万人以上と推定されています。

 私たち、大阪肢体不自由児サービスグループは、学生、社会人が中心となり、重症心身障害児問題、とりわけ肢体不自由児問題に強い関心を持ち、肢体不自由児を対象に諸活動を続けています。

 肢体不自由児に対する社会の現状は、周知のように、既存の養護学校、医療施設、訓練施設等がきわめて限られており、その他、社会保障制度も充分行き届かず、少数の肢体不自由児しかその恩恵に属さないで、しかも、その多くは、居宅児として、社会の暗い片隅におき去られている状態です。

 にもかかわらず、社会の肢体不自由問題への理解と認識は、なお貧弱であり、私たちは、社会の連帯責任として、これらの問題を解決していかねばなりません。近年、益々増加の途を辿る肢体不自由児、それに伴って起こる社会問題と真剣に取り組まねばならない段階にきています。

 そこで私たちは、民間的なボランティア団体として、肢体不自由児に対する立場、義務を考え、これら子ども達のよき友達となり、また、子ども達の父母と一緒に助け合って、肢体不自由児の福祉の進展のために尽くしていこうと考えております。

 私たちは、当グループの活動として、肢体不自由児へのサービス活動、および社会への啓蒙運動を中心として、下記のような諸活動を推進していきます。

 

(1)肢体不自由児のレクリェーション活動、グループ活動   

   への援助

(2)肢体不自由児施設、および学校への援助

(3)肢体不自由児の家族、家庭への援助

(4)一般社会への啓蒙活動

(5)調査活動

(6)機関誌・パンフレットの発行

(7)肢体不自由児愛護組織づくり、および組織への援助

(8)その他、本グループの目的達成のための諸活動

以上(原文のまま)

 昭和40年10月1日

大阪肢体不自由児サービスグループ

 

 

    

  大阪肢体不自由児サービスグループ規約

  

1条(名称)

 本グループは大阪肢体不自由児サービスグループといいます。

     

2条(目的)

 本グループは肢体不自由児への総合福祉活動を行うことを目的とします。

    

第3条(事務局)

 本グループは事務局を大阪市中央区南船場1-10-12 TOWAローゼンビル長堀におきます

    

4条(会員)

 ① 本グループの会員は学生および社会人で、本グループに登録したもので組織します。

 ② 本グループの目的および活動に賛同し入会を希望する者で、委員会が承認した場合に会員となります。

    

5条(会員の役割)

 会員は会費を納入し、実践活動を行います。

      

6条(委員)

 ① 本グループは総会で会員の中より選任された次の委員をおきます。委員長1名 副委員長2名、事務局長1名、副事務局長1名、書記1名、会計1名、委員若干名、常任委員5名以内

   但し、常任委員は実践活動に経験豊かな社会人の会員でなければなりません。なお、上記以外に委員長が委嘱して顧問等をおくことができます。

   委員長は本グループを代表し、運営を総括します。

   委員の任期は1ヶ年(4月~翌年3月の定期総会まで)とします。

     

7条(委員会)

 委員会は委員長が招集して適時開きます。但し、委員半数以上の出席を必要とします。

    

8条(会計監査)

 本グループは総会で選任された会計監査1名をおきます。

    

9条(総会)

 ① 本グループは年1回の総会をもちます。但し、委員会が必要と認めた場合には臨時総会を開くことができます。

 ② 総会は会員の3分の2以上の出席を持って開くことができます。

 ③ 総会の議決は会員出席者の2分の1以上の賛成により成立します。

    

10(会合)

 委員会は適時、会員を個別的に、または合同に招集して会合を開くことができます。

 但し、会員は招集されていない場合でもオブザーバーとして出席できます。

    

11条(活動)

 本グループは次の活動を行います。

 (1) 肢体不自由児のレクリェーション活動、グループ活動への援助

 (2) 肢体不自由児施設等および学校等への援助

 (3) 肢体自由児の家族、家庭への援助

 (4) 社会への啓蒙活動

 (5) 調査活動

 (6) 肢体不自由児愛護組織の組織づくりおよび組織への援助

 (7) その他本グループの目的を達成するための諸活動

    

12条(会費)

 本グループの会費は6ヶ月 1,500円とします。

    

13条(資金)

 本グループの資金は会費および寄付金、その他収益金をもってこれにあてます。

    

14条(規約改正)

 本規約は総会の議決をもって改正することができます。

 

付則  この規約は昭和40101日より施行します。

改正付則 この規約は昭和401026日より施行します。

改正付則 この規約は昭和41910日より施行します。

改正付則 この規約は昭和4441日より施行します。

改正付則 この規約は昭和5541日より施行します。

改正付則 この規約は平成1391日より施行します。

改正付則 この規約は平成1971日より施行します。

改正付則 この規約は平成21111日より施行します。